姫路市議会 2018-06-14
平成30年6月14日厚生委員会−06月14日-01号
・
太平洋戦全国戦災都市空爆死没者慰霊塔について、国から交付される補助金を
平和祈念式の開催や慰霊塔の
広報啓発等に十分活用し、より一層全国に
情報発信を行うとともに、将来想定される慰霊塔の大
規模修繕等に備えて、
一般財団法人太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会と連携して
財源確保等に取り組むことについて
国からの補助金は精算が必要で、
慰霊協会の財産として積み立てることができないため、
自主財源を積み立てて、大
規模修繕に備える必要がある。このため、
慰霊協会としては、
自主財源である寄附に対しての理解を得るべく、慰霊塔の建立経緯や存在意義を丁寧に説明する
広報啓発事業を実施し、
戦災都市や企業等を精力的に回って寄附を募ることとしている。
これらのことから、
慰霊協会が慰霊塔と空襲の事実と記録を伝えるため、他都市で開催する
パネル展示で使用する
パネル作成に着手しており、本市としては、それに対して
平和資料館の資料を提供している。
引き続き、
慰霊協会と連携しながら、これまで以上に
全国規模の施設である慰霊塔と
平和資料館のPRに努めていく。
議案説明
・議案第51号 姫路市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例について
・議案第53号 姫路市
福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について
・議案第54号 姫路市
介護保険条例の一部を改正する条例について
・議案第67号
姫路市立ぼうぜ医院に係る
指定管理者の指定について
・議案第72号
専決処分の承認について(
介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例に係る
専決処分の承認)
報告事項説明
・姫路市
自殺対策計画の策定に向けた対応について
・姫路市
避難行動要
支援者名簿に関する
条例検討懇話会について
質疑・質問 10時19分
◆問
4月27日の
厚生委員会で議題となった、
指定共同生活援助事業所で発生した障害者に対する虐待に関連して、昨今、高齢者や子どもに対するものも含めて、虐待についてクローズアップされている。本市では、
障害者虐待防止法に対する
ガイドラインを作成しているが、すべての虐待を防止するための条例は制定していないのか。
◎答
高齢者、障害者、児童に関してそれぞれ
虐待防止法があり、それらに基づいた対策を行っている。
指定共同生活援助事業所で発生した
虐待事案の発生を受け、先日の
厚生委員会で指摘があったように、早急に同様の施設に訪問を行っているほか、今年度、事業所の
情報公開に関する研修を行う予定であるが、虐待に関する研修の実施状況や入所者に対する
取り扱い等について項目を追加し、虐待が起こらないよう指導をしている。
◆問
本会議で、姫路市
障害者虐待防止センターについて、虐待を発見したら通報してもらえるよう市民に周知し認知度を上げていくことが重要であるという話もあったが、現在は、障害者、高齢者、児童それぞれの虐待に関する法律は制定されているものの、本市の中で別々の部署が対応している。虐待について広く市民に認知してもらい、虐待は絶対許されないものだという意識を持つため、
虐待防止の
条例制定について考える必要があるのではないかと思うがどうか。
◎答
現在、施設の運営についてはそれぞれの法律に基づいて対策を行っている。施設の種別それぞれに特徴があり、一律のものではないと思っているため、それぞれの要綱や
ガイドラインを作成し、今後強化に向けて、さらなる研修の
充実等実効性のある施策に
取り組みたい。
虐待防止に関する条例はあるかどうか把握していないため、他都市を調査したい。
◆問
市役所の中でそれぞれ部署が分かれているので、業務については
マニュアルや
ガイドラインに基づいて取り組んでもらえればよいが、市民が虐待を見聞きした場合に姫路市
障害者虐待防止センターに通報できる仕組みがあるならば、本市の
虐待防止に関する
取り組みを広く知らしめるような条例を制定するなどの方策を、今後調査してもらいたいがどうか。
◎答
現在、障害者、児童、高齢者それぞれの虐待については、指摘のとおり別々の部署で対応しているが、来年度(仮)
総合福祉会館が完成すれば、そこに相談窓口が集まるため、虐待の通報や相談体制の連携が強化されると考えている。
◆意見
先日の
厚生委員会で
当該指定共同生活援助事業所の
利用者たちは親族と疎遠であったという答弁があり、その後、親族と会ったが、親族は利用者に頻繁に会いに行っていたと言っていた。
監査指導課で調査を行ったと思うが、議会に対して報告するのであれば、事実確認を間違わないようにしてもらいたい。
◆問
先日の
厚生委員会では、
当該指定共同生活援助事業所の虐待は余りにひどい内容であったため、警察に告発するべきではないかという意見が出たが、被害者の親族も本市が警察に告発することを望んでいる。もし本市が告発しないのであれば、
親族たち自身で争いたいとのことである。その場合は、本市が監査の過程でさまざまな情報を持っているため、それらの
情報提供を含めて、被害者に寄り添った支援をしてもらいたい。
親族たちも、被害者が
当該事業所で虐待を受けていることを、新聞を読んで初めて知ったとのことだった。新聞に掲載されるまで、本市が親族にかかわっていないということである。
監査指導課は丁寧に業務に取り組んでいると思うが、今回の事案についてはミスが重なっているように感じられ残念である。この問題について、しっかり真相究明したいと
親族たちが求めるのであれば、全面的に協力をしてもらいたいがどうか。
◎答
記者発表前の
情報提供は、
情報管理の面から慎重にならざるを得なかったことは理解をお願いしたい。現在、親族への
情報提供を含めた支援を行っているほか、警察とも必要な情報の交換は行っている。指摘されている事項については適切に対応している。
◆問
姫路市
保健所運営協議会自殺対策計画策定部会については、女性の声も非常に重要だと思っている。しかし、資料に掲載されている
委員一覧(案)によると、示されている
女性委員の数では、姫路市
男女共同参画推進条例に定める
附属機関等における構成員の男女の比率の基準である4割に満たない。女性の声が反映されにくいのはよくないし、まだ委員が確定したわけではないと思うので、
女性委員を4〜6割程度になるように
取り組み、姫路市
男女共同参画推進条例に反しないようにしてもらいたいがどうか。
◎答
関係団体に女性を委員として選出してもらえるよう強く要望しているが、なかなか難しい状況である。
委員構成等を検討、考慮し、調整していきたい。
◆要望
姫路市
避難行動要
支援者名簿に関する
条例検討懇話会について、委員に姫路市
社会福祉協議会が挙げられているが、地域の声を聞くため、具体的に災害時要
援護者支援事業にかかわっている消防団など、より防災について実態を知っている人の声を反映できるように検討してもらいたい。
◆問
議案第51号についてだが、
介護医療院ではやむを得ず身体を拘束することがある。ただし、
身体的拘束は1つ間違えると虐待につながる可能性がある。にもかかわらず、ここで定めようとする条例では、
身体的拘束等の適正化のための指針を
介護医療院が整備するとしている。本来であれば、こういった指針は市が作成するべきものだと思う。
このことについては国の省令であるからという理由でこのままになっているが、虐待においては、あり得ないようなことが行われる。本市が指針を作成し、
介護医療院に遵守させることで
虐待防止につながるのではないか。本市で起こった
障害者虐待の事案を受けとめて、虐待を未然に防ぐことを条例に盛り込まなければならないと思う。本市は全国でも福祉について問題の多い市となっていることから、地域の特性に合わせて、虐待の防止という観点から、
当該条例をより厳しいものとすべきである。
条例は
上乗せ条例、
横出し条例といったものも認められている。国の省令だということだが、本市の特性上、
介護医療院に
身体的拘束等の適正化の指針の整備を任せるのでは条例として弱過ぎると思うがどうか。
◎答
当該条例は
厚生労働省の省令に基づいて定めており、本来全国で統一された基準である。地域の実情に応じて参酌している部分は、
サービス提供に関する記録の保存期間と
暴力団等の排除に関する基準の2点である。
虐待はほかの施設で起こっていることであり、
介護医療院の前身である
介護療養型医療施設5カ所についてはそういったことはなく、適正に運営されていると考えている。また、
身体的拘束等の適正化の指針については
介護医療院以外の施設でもその
施設ごとに定めている。
以前から本市の
監査指導課が
身体的拘束等について詳細に指導しており、
介護施設については本市に虐待について特別な地域の実情があるとは考えていないため、ここで特に参酌すべき部分ではないと思う。原案のとおり可決してもらいたい。
◆問
原案のままで可決しなければならない理由もないと思う。「まさかそんなことはしないだろう。」と思っているようなことでも、現実に事件として起こっているわけであるから、未然に高齢者や障害者の虐待は防がなくてはならない。そういった観点から、
介護医療院に
身体的拘束等の適正化のための指針を整備させるのではなく、市が指針を整備し指導をすることが一番望ましいと思う。
国の参酌基準に当てはめる等の法制上の議論が必要なことは理解している。それならば、本市の虐待についての現状や
身体的拘束等を伴う施設であることから、
当該条例に
虐待防止に関する条文を追加したいと思うがどうか。
◎答
事務的な話になってしまうが、
当該条例は平成30年第1回定例会の
厚生委員会で、この案で
パブリック・
コメントを実施したいということで報告し、5月上旬まで
パブリック・
コメントを実施したものである。
虐待防止の条文を追記するとなると、ほかの施設に関する条例等についても関連してくるので、できれば今回は原案のとおり可決し、再度
パブリック・
コメントなど意見を聞きながら、次回の定例会以降で改正するなどして検討したい。
◆意見
それは
理事者側の事情であって、議会としては、虐待の事件が起こったため迅速に対応することが大事である。ほかの条例やほかの施設との整合性という話は、先ほどほかの委員が言っていたように、新たに
虐待防止の条例をつくってもよいし、
障害者差別解消法の具現化に向けた条例をつくってもよい。それはそれで取り組めばよいし、今後の検討にも時間がかかるだろう。だが、議会としては、新たな条例ができる際には昨今の状況を盛り込まなけばならない。
介護医療院は
身体的拘束等が伴う施設であることから、
虐待防止に関することを条例に追記しなければならないと思う。何も当局で条例を制定し直す必要はなく、議会で追記することもできる。委員会で委員が納得して修正可決すれば問題ない。これは委員に対しての意見だが、
身体的拘束等が伴う
介護医療院において、あってはならないことが起きては困るので、
虐待防止に関する条文を追記してもらいたい。
○委員長
健康福祉局として何か意見はあるか。
◎答
事務方の意見としては先ほど答弁したとおりである。できれば原案のとおり可決してもらいたい。
◆意見
原案を否定しているわけではなく、現状を考えると、虐待に関する不安を解消するためにも
虐待防止に関する追記を行い、この条例をよりレベルの高いものとしたい。また、この追記であるならば、
厚生労働省の省令に反することもないので法制上も問題ない。
○委員長
仮に追記するとなった場合、その条例案で再度
パブリック・
コメントを実施する必要性はないのか。
◎答
法制課に確認はしていないが、議決機関が決定したことならば、
パブリック・
コメントを実施しなくても構わないと思う。
◆意見
パブリック・
コメントは市民から参考として意見を聞くものである。例えば、
議員提出議案によって制定される条例は
パブリック・
コメントを実施することはない。それと同様である。
◆問
議案第67号に関して、
姫路市立ぼうぜ医院の
指定管理者である
医療法人社団ぼうぜ医院についての評価内容として、過去の実績を考慮しているが、医師は地元の人なのか。また、過去とは何年くらいの実績なのか。
◎答
平成11年からぼうぜ医院を開業している。医師は島外の姫路市から通っている。
◆問
通っているとのことだが、台風などで通えなくなる心配はないのか。
◎答
現在の医院の2階に医師の
宿直スペースがあり、そういった場合には宿直している。また、平日も隔日で自主的に宿直をしている。
◆問
看護師は何人いるのか。
◎答
7人である。うち2人は島外から通っているが、
全員坊勢島出身者である。
◆問
当該医院の
指定管理者選定委員会委員に
姫路獨協大学薬学部の准教授がいるが、
地域医療と薬学部は結びつかないように思う。この委員は
地域医療について特殊な専攻をしているのか。
◎答
地域医療について専攻しているかは把握していないが、地元の人の視点、会計的な視点、医療的な視点で選定してもらいたいということを念頭に置いた。本市内には医学部がないため、できるだけ関係の近い薬学部の人に委員となってもらった。
◆問
地域医療の専門家でないとおかしいのではないか。市内にいなければ市外から呼んでくればよいと思うがどうか。
◎答
学識経験者として委員となってもらっているので、専門にできるだけ近い人をお願いした。
◆要望
現在、医学部や薬学部の専門分野は細分化されてしまっているが、
地域医療については幅広い視点が必要ではないかと思う。今後は配慮をお願いしたい。
◆問
介護医療院についてだが、
介護療養型医療施設が
介護医療院に変わるということか。
◎答
平成35年度末で
介護療養型医療施設が廃止されるので、
介護医療院に変わっていくということである。
◆問
現在、
介護療養型医療施設は市内に幾つあるのか。
◎答
5カ所である。
◆問
その5カ所が順次
介護医療院に変わるということでよいか。
◎答
そうである。
◆問
それらのほかに、
介護医療院を新設したいという相談はないのか。
◎答
現在は
介護療養型医療施設からの転換を想定しており、新設については補助等について確立されていないため、相談等はない。
◆問
介護医療院での
身体的拘束等の適正化のための指針については、市独自のものをつくるよりも、国が高齢者、障害者、児童を含めた虐待についての指針を示すべきだと思うがどうか。
◎答
介護医療院だけでなくほかの施設も含めて、
身体的拘束等については国にも
マニュアルが存在し、それに基づいて既に対応している。本市でも
マニュアルを作成し、事業者について細かな点を含めた
チェックリスト等で確認している。
現在、
医療法人や
社会福祉法人では虐待を確認していないので、先ほども答弁したとおり、
介護医療院の
身体的拘束等については特別に参酌すべき点だとは考えてない。
◆問
既に準則のようなものを各施設に提示し、それに準じて取り組むよう指導しているということか。
◎答
身体的拘束等についてはゼロにすることは現実的にはできず、さまざまな理由で行っている事業所はある。ただし、行う場合には、切迫性や一時性、非代替性が認められる状況かなどを確認している。また、
集団指導の際、車いすなどを使って、してはいけない事例を実演するなどの教育も行っている。
虐待防止全般についての
取り組みとしては、
個別指導や
集団指導での指導のほか、事業所が職員に研修を行っているかなどを確認している。
◆問
先日
虐待事案のあった
指定共同生活援助事業所などでも、そういう指導はしていたものの、職員側が理解をしていなかったと考えてよいか。
◎答
多くの事業所については良心的に運営されており、
当該事案はかなりイレギュラーなものであったと思う。そういった問題事案を把握すれば、見逃さないように立入検査を行うなどしている。
◆問
ほとんどの事業所は良心的に運営されているとは思う。例外的に悪いことをする者がいると思うが、悪いことをすれば本市が告発をするなど、毅然とした態度をとらなければならないと考える。そういったことを事業所に認識させないと同様の事件は続いていくのではないか。
従前どおりの指導に加えて、毅然とした態度を市として示してもらいたいがどうか。
◎答
告訴や告発については必要に応じて対応している。まずは、
行政処分が事業所に対する抑止力になると思っているので、なるべく多くの事実を明らかにして
記者発表していく。他都市では
行政処分について
記者発表を余り行わないところもあるが、本市はマスコミの前で説明し、市民に伝えるように考えている。
◆問
市民からのSOSを吸い上げるシステムが必要であると思う。市民がおかしいと思ったら虐待についてすぐに通報できるようなシステムは考えているのか。
◎答
民生委員に、地域からの情報があれば、見回ったり、関係部署に連絡をしてもらうようにしている。また、
情報提供についてもパンフレットだけではなく、できるだけ多様な媒体を通じて周知できるよう努めていく。
◆問
姫路市
避難行動要
支援者名簿に関する条例についてだが、条例化する必要があるものなのか。
◎答
兵庫県でひょうご
防災減災推進条例が施行されたが、この条例は、要
支援者名簿を事前に
情報提供できるよう市町に
条例制定を求めるものである。
本市でも条例を制定するため、条例案の作成に当たっての意見を聞くために懇話会を設置しようとしている。
◆問
私は現在、約1,400戸の自治会長をしており、以前から要
支援者名簿への掲載を求めるなどしているが、まず、
ひとり暮らしの高齢者は訪問しても出てこない。そのため、我々の自治会では各種団体の人が集まって、
ひとり暮らしのほか、ひきこもりや障害者などの災害時要援護者を記載したマップを作成できないかと検討しているところである。
条例をわざわざつくらなくても、さまざまなところで行われているであろう見守り活動などを参考にして、地域性を考慮した柔軟な対応ができるように考えてもらいたいがどうか。
◎答
この懇話会を機会に課題を把握し、「地域における災害時要
援護者支援ガイドライン」の改正やそのほかの細かな対応ができるようにしていきたい。
この条例は、明らかに
情報提供を拒否していない人の情報を事前に提供し、災害時にできるだけ手助けできるようにするものである。中には
情報提供を拒否する人もいると思うので、そういう人々への周知や、同意してもらえないかという要請を市として行っていく必要があり、そのための意見を聞いていきたい。この条例がなければ、事前の名簿の提供ができないので、条例は制定したい。加えて、指摘があったように、地域でのよい事例があれば、
ガイドラインを改定したり、紹介をしていくなどの工夫をしていきたい。
◆要望
そもそも条例化する必要があるのかについて、検討してもらいたい。
◆問
介護療養型医療施設から
介護医療院への転換はいつごろなされるのか把握しているのか。また、全体での床数は幾つか。
◎答
転換の時期については、まだ具体的な意思表示はない。
床数は248床である。
◆問
5カ所の
介護療養型医療施設が
介護医療院に移行していくまでにこの条例を制定する必要があるのであって、必ずしも今定例会で可決され制定できなければ困るというわけではないのか。
◎答
今年度末までは経過措置により、
厚生労働省令に基づいた読みかえができる。そのため、平成31年3月末までに条例を制定できればよい。
◆問
そういう状況であれば、先ほどほかの委員から提案があった
虐待防止に関することを含めて、議案を1度撤回して提出し直すこともできるのか。
◎答
手続としてはそれでも問題ない。
◆問
パブリック・
コメントでの、ほかの市独自の規定については他都市の動向を見て検討すればよいという意見について、その意見を参考に他の中核市の動向を見ながら検討するという回答をしている。それであれば、
虐待防止についての条文を条例に含めていくことについても、他都市でそういう動向があれば検討していくということである。
虐待防止に関しての追記や
当該議案の撤回は考えられないのか。
◎答
介護医療院については、できるだけ早く転換をしてもらいたいと考えている。そのため、できるだけ早く条例を制定し、本市の方針を示したい。他都市の状況を見て修正をしていくことは、将来的にはあり得ると考える。
◆問
繰り返しになるが、必ずしも今定例会で可決して制定しなければならないというわけではないということでよいか。
◎答
平成30年度中は
厚生労働省令による読みかえはできる。ただ、市としては、原案の形で進めていくことを平成30年第1回定例会の
厚生委員会で示しており、現在のスケジュールで進めていきたい。
◆問
先日の
厚生委員会で報告された
指定共同生活援助事業所での虐待について、被害者の親族が告訴することも考えているという話があったが、その場合は市としては告発まではしないということか。
◎答
親族が警察と相談している状況ではないかと思われるが、本市としては、警察に対し必要な情報を提供するなどして対応している。
◆問
住宅宿泊
事業法の施行は6月15日からであったか。
◎答
そうである。
◆問
本市内で民泊の届け出はあったのか。
◎答
現在のところ、届け出はない。
◆問
本市では、事業の届け出に対してどのような見通しを持っているのか。
◎答
姫路市
住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例への問い合わせは数件あったが、具体的な事業の相談はまだない。
民泊事業を希望している人も、他都市での状況を見て検討しているような状況ではないかと考えている。
◆問
先日の
指定共同生活援助事業所での
虐待事案への対応として、今後は第三者評価機構を活用していくということだったが、はりま総合福祉評価センターを活用していくということでよいか。
◎答
そうである。
◆問
市としては、それで十分に効果があると考えているのか。
◎答
今年度、それぞれの障害者施設の事業者が自身の情報を公開していくこととなっており、さまざまな形で対象事業所を指導、点検していきたい。事業所は多くあるので、数年かけて取り組んでいきたい。
◆問
本市における自殺の件数や近年の動向について、教えてもらいたい。
◎答
平成29年中は102人であった。国と同様に平成24年度からは減少傾向にあるが、平成28年度は97人だったので微増している。
自殺死亡率は18.9と国や兵庫県よりやや高い。
◆問
国や兵庫県より本市のほうが、自殺死亡率が高いということか。
◎答
ほぼ同じ年もあるが、平成28年度、29年度は国や県と比較すると少し高めである。
◆問
本当は自殺だったがそうではないと判断された人もいると思うが、それでも国や県と比較して自殺率が高いということは、市としては重要な課題として認識しなければならない。そういった観点や、また、自殺対策基本法が改正されたことを受け、
自殺対策計画策定部会を開催するということだと思うが、自殺対策に対する市の意気込みを教えてもらいたい。
◎答
自殺対策基本法に基づいて
自殺対策計画を策定しなければならないものであるが、多方面・多職種にまたがることであるので、これを機会に、各機関に現状を認識してもらい、自殺者数を少しでも減らせるよう総合的な対策に
取り組みたい。
◆問
姫路市
避難行動要
支援者名簿に関する条例についてだが、以前調査をしたところ、自治会の中で災害時要援護者地域支援協議会を設立しているところ、していないところがあるなど格差があったが、その格差をなくすような
取り組みは何か行ったのか。
◎答
災害時要援護者地域支援協議会は1カ所設立できていないところはあるが、先日設立に向けた協議を行った。当該自治会も、地域の中のコミュニケーションのあり方を考えながら取り組んでいきたいということであったので、市としてもかかわっていきたい。
◆問
住んでいる地域によっては、災害時に援護を受けられない人もいるため、そういった人が災害時に援護を受けられるようにするための条例をつくるのか。
◎答
当該条例は、
避難行動要
支援者名簿の情報を提供することに対して意思表示をしていない人の情報を、事前に自主防災組織等に提供できるようにするためのものである。また、平成22年に策定した「地域における災害時要
援護者支援ガイドライン」についても、懇話会であわせて意見をもらい、改正を考えている。その中で、それぞれの地域で行っている先進的な
取り組みがあれば紹介をしていくことなども考えている。
◆問
介護認定の等級や障害者の障害の内容などの個人情報を自治会に提供するということか。
◎答
避難行動要支援者に該当する人の情報は市が保有している。そのうち、
避難行動要
支援者名簿情報の提供に意思表示をしていない人の情報を事前に提供できるようになるが、機械的に行うだけでなく、意思表示のない人に対してもできるだけ意思を確認するという作業に取り組まなければならないと考えている。
◆問
意思表示をしていない人についても、地域の人がわかるようにしようということか。
◎答
現在、
避難行動要
支援者名簿情報の提供に同意している人の情報は、地域の人々もわかっている。ただ、災害時に援護が必要な人でも名簿情報の提供について意思表示をしていない人については、平常時から情報を提供できない状況である。そういった人々も災害時には提供できるのだが、平常時から、地域の人々が災害時要援護者にできるだけ手が届くように情報を提供するため、条例を定めようとするものである。
情報を提供された地域の人々の中には、積極的に取り組む人もいれば消極的な人もいると思うが、できるだけ積極的に取り組んでもらえるようさまざまな形で
取り組みたい。
◆要望
自治会の中には、災害時要援護者ごとに担当者を決めているようなところもあれば、自治会長が
避難行動要
支援者名簿について知らないところもある。当該名簿は災害時に重要なものとなってくるので、懇話会ではあらゆることを想定して協議をしてもらいたい。
◆問
介護医療院が平成30年4月1日から創設されたため条例を制定するということであるが、共生型サービス事業所についても同日に創設されている。これに対しては条例を制定しなくてよいのか。
◎答
共生型サービス事業所については、議案第51号の
介護医療院に関する条例とは異なり、特別に参酌すべき事情がなかったため、
パブリック・
コメントを実施せず、平成30年第1回定例会で可決され、条例として制定した。
◆問
本会議で、知的障害者と精神障害者の交通費助成について、自動車燃料費助成とタクシー料金助成を加えるのは予算的に厳しいという答弁があったが、算定を行ったのか。
◎答
個別に算定を行ってはいないが、それらの助成を加えることで交通費助成の利用率は上がり、全体として事業費はふえると思っている。
◆問
交通費助成事業では、バス優待事業については助成費の制限はなく、年間10万円近く使う人もいると思う。そのほかの鉄道乗車助成、船舶優待、自動車燃料費助成、タクシー料金助成については制限がある。これまでバスを使っていた人が、タクシー料金助成や自動車燃料費助成を利用したとしても、金額はそれほど変わらないのではないか。算定はしていないとのことだが、どのように考えているのか。
◎答
実際の利用状況を勘案すると、事業費はふえると見込んでいる。
◆問
身体障害者はバスや鉄道を利用するのが難しいため、自動車燃料費助成やタクシー料金助成を行っていると聞いたことがあるが、知的障害者や精神障害者でも重度の障害ならばバスや鉄道は利用が難しいこともある。そういう観点から言えば、知的障害者や精神障害者にも自動車燃料費助成やタクシー料金助成は必要だと思うがどうか。
◎答
外出の機会をできるだけ多く持ってもらいたいと考えており、タクシーなどでは外出回数も少なくなってしまうので、選択肢は少なくなっている。
また、高齢者についても同様に、バスを利用できない人に限定してタクシー料金助成を行っているので、制度を見直すとなると、障害者も高齢者もあわせて検討が必要である。全体として検討はしていきたい。
◆問
自家用車やタクシーを利用できれば、バスや鉄道の利用が難しい知的障害者や精神障害者も外出の機会がふえると思うがどうか。
◎答
指摘のとおりに拡充すれば、外出する機会がふえる人がいることは理解できる。
◆要望
そういった観点からも検討して、今後、交通費助成については選択肢がふえるようにしてもらいたい。
◆問
鉄道乗車助成ではICOCAカードにチャージするが、ICOCAカードはコンビニエンスストアなどで食品の購入にも使えてしまうのではないか。
◎答
使用できるが、利用者には、交通費以外には使わないように周知を図って対応している。
◆問
外出の機会をふやすために交通費を助成しているが、バスも鉄道も利用できない人が鉄道乗車助成を利用して食料品を買うなどといったことが起こる可能性がある。交通費以外に使用しないように周知していても、交通費以外のものに使用する人はいると思う。そういうケースに対する防止策は考えているのか。
◎答
不正使用については、防止策を講じて対応したいと思っている。昨年度の一般会計決算審査特別委員会で、タクシー料金助成についても不正使用されているという話を聞いたので、そういった不正使用についても、障害者の交通費助成の選択肢の増加などとあわせて、制度全体について、高齢者の部分も含めて精査、検討したい。
◆問
ICOCAカードなどは専用のICチップを用いて不正に使用できないようにすることもできると思う。そういったシステムの検討もしてもらいたいがどうか。
◎答
不正使用への対策や助成対象の拡大等については、障害者の外出の機会をつくっていく必要があると認識しており、ほかの国の制度なども活用して、外出の機会の拡充に向けて検討していきたい。
健康福祉局終了 11時37分
休憩 11時37分
再開 11時40分
市民局 11時40分
職員紹介 11時41分
前回の
委員長報告に対する回答
・小学校区単位の地域活動の場のあり方について、施設の拡充、資金的な支援、人的支援などさまざまな検討課題に関する議論を十分深めながら本施策を進めることについて
地域コミュニティの振興については、これまで地域夢プランに基づく各種の補助事業、また、コミュニティ活動の助成事業などを実施し、事業の改善・充実を図ってきた。地域活動の場については、まずは基本施設である公民館等の公共施設の活用について、地域の人々にも説明を行い、意見を聞きながら実証実験に向けた準備や今後の事業の実施設計を行っていきたい。持続可能な地域活動の充実と活性化に向けて、地域の実情を踏まえながら、活動の場、資金、人的支援などを含めた総合的な支援を行うことができるよう施策を進めていきたい。
・男女共同参画の推進に関し、市民だけでなく本市職員の意識を高めるため、より一層男女共同参画の周知に努めることについて
姫路市職員男女共同参画率先行動計画において、職員の意識向上に向けた
取り組みの強化を図りたいと考えている。新たな率先行動計画では、女性活躍推進法や次世代育成支援対策推進法における事業主率先行動計画の内容を踏まえ、固定的性別役割分担意識の解消やワーク・ライフ・バランスの実現に向けた計画を推進することにより、市役所が市内事業所の模範となるよう、また、市職員が職場のみならず、家庭や地域社会などあらゆる場面で男女共同参画の視点を持ち、考え、行動できるよう関係部署と協力し、積極的に
取り組みたい。
報告事項説明
・広畑市民センター改修工事の概要及び広畑支所等の仮設事務所への移転について
・妻鹿公民館大規模改修工事に伴う妻鹿サービスセンターの仮設事務所への移転について
質問 11時48分
◆問
広畑市民センターの2階の和室は、地元から要望があったため残すということでよいか。
◎答
地元の要望を踏まえて残すが、高齢者にとって和室は利用しにくいため、1部屋は洋室化して会議室とする。
◆問
広畑市民センターの改修工事について、地元説明を行っているが、どのエリアに行ったのか。
◎答
まず、5月22日に広畑地区連合自治会の会長に説明した。また、6月18日に広畑地区や大津地区を含む5連合自治会の会合があるため、そこでの説明を予定している。さらに、広畑支所の仮設事務所建設に当たっては、5月下旬に広畑小学校に説明を行っている。そのほか、広畑市民センターの改修工事と広畑支所の仮設事務所への移転について、6月中旬に広畑地区自治会の各戸に配布する予定である。
◆問
八幡地区のある自治会長から、これらのことについて全く知らなかったという話もある。八幡地区の市民も広畑支所を利用するのではないのか。
◎答
これらの施設に最も身近な広畑地区に対して先に説明していたが、周辺の自治会も利用しているので、今後、丁寧な説明を行っていきたい。
八幡地区については、先ほどの答弁にあったように6月18日の周辺5連合自治会の会合に参加するため、その場で説明を行う予定である。説明が遅くなってしまったことは申しわけない。
◆要望
今後、今回のような改修がある際は、周辺の地区も含めて丁寧に説明してもらいたい。
◆問
現在の広畑市民センターのトイレは、靴を履きかえて利用しなければならないのだが、改修後は土足でも利用できるようになるのか。
◎答
利用者が楽に使えるよう、改修工事の中で、営繕課と協議して進めている。
◆問
すべてのトイレが土足でも利用可能になるのか。
◎答
トイレを洋式化するに当たって、施設が利用しやすいものとなるよう確認しながら進める。基本的には土足で利用可能となる。
◆問
広畑市民センターは駐車可能台数が少ないが、身体障害者用駐車スペースを1区画ふやすだけなのか。
◎答
身体障害者が当センターを利用しやすくするための合理的配慮として、今回身体障害者用駐車スペースをふやすが、立地上、駐車可能台数をふやせていない。今後の検討課題として、利用状況を見ながら考えていきたい。
◆問
製鉄記念広畑病院の統合再編に関する
住民説明会では、広畑地区、広畑第二地区、八幡地区、英賀保地区に説明を行ったようだが、今回の広畑市民センター等に関する説明について、八幡地区が抜けてしまっているのはよくなかったと思う。また、大津地区の市民も利用するので、説明を行うべきだったのではないかと思うがどうか。
◎答
まず最初に地元に説明を行い、追って周辺にある、利用している市民のいる連合自治会に説明を行いたいと考えている。今後、同様の修繕や改修に当たっては注意して
取り組みたい。
◆問
その答弁だと、地元は広畑地区だけという認識でいるのではないか。まず5月に広畑地区に説明を行い、6月18日に大津地区や八幡地区に説明を行うということ自体が間違っているのではないのか。
◎答
利用する人々に説明を行うことが最も大事であると思っているが、仮設事務所の近くに小学校があることから、一番身近な広畑地区に最初に説明を行った。
今後は、利用の実態に応じて、同時期に周辺自治会の人々にも説明を行うよう改めたい。このたびは申しわけなかった。
◆問
広畑市民センターや広畑支所の地元に大津地区や八幡地区も入っているという認識がないのではないのか。
◎答
例年、地域づくり推進協議会の中で各地区の人々から広畑市民センターや広畑支所について、さまざまな意見を聞いており、そういった認識はあったが、対応については改めるべき点があると考えている。
◆問
改修について、図面ができてからの説明ではなく、1〜2年前から、まちづくり協議会などで改修に関して要望があるかどうか投げかけて、各地区から意見を聞くべきではないのか。
◎答
利用者の意見を聞きながら改修を進めてきているが、改修の計画は突然発生するものではないので、今後は、早い時期から幅広く意見を聞くように努めていきたい。
◆問
事前に、できるだけ早く地元にPRし、意見を聞いて設計に反映するという基本的な手続がなされていない。結果を説明するだけになっていないか。
◎答
それぞれの地域づくり推進協議会の中で、地域センターを含めて、住民が利用する施設について、今後は詳しく内容を説明し、地域の人々の声を聞くよう努めていきたい。
◆問
こういったことは広畑だけにしてもらいたいがどうか。
◎答
広畑市民センターの改修工事と広畑支所の仮設事務所への移転については、昨年度大津地区、広畑地区の地域づくり推進協議会で連合自治会長らに説明を行った。また、5月22日にも、広畑支所の仮設事務所を広畑幼稚園の跡地に設置することを説明した。また、本日6月14日に、各連合自治会に周知するためのお知らせを郵送している。
八幡地区の連合自治会長にも了承を得ながら事務を進めている。
◆問
広畑市民センターは入ってすぐのところにレストランがあったと思うが、改修後の図面を見るとコミュニティサロンとなっている。コミュニティサロンはどのような使い方をする予定なのか。
◎答
コミュニティサロンについてはレストランが入っており、天井など設備の傷んでいる箇所の改修を行う。基本的な使い方は今と変わらない。
◆問
利用者の意見を聞きながら設計しているとのことだが、トイレをつくる際に男女のトイレを同じ面積にしてしまうと、男女の特性の違いから、女性側が不便になる。最近の施設は女性用トイレを大きくすることが多いが、この図面を見るとそうはなっていない。今までどおりの配置になっているが、これで大丈夫なのか。見直しは行っているのか。
◎答
大規模改修工事の場合であれば、あわせて面積を変更することは可能だが、今回は老朽化した設備の長寿命化のための改修工事であるため、現在の形で対応する。女性用トイレは洋式便器が5つ、男性用トイレは洋式便器が2つと、利用実態や世の中の流れにできるだけ沿うよう考慮しているが、今後、大規模改修工事を行う際には、それらの点を考慮していきたい。
◆問
広畑市民センターの料理教室の調理台も変えると思うが、障害者も利用しやすい低めのものを導入するのか。
また、3階の教室2と料理教室の間にドアがあれば、教室で料理を食べたりできると思うので、設置してもらいたいがどうか。
◎答
施設の改修に当たっては、バリアフリーに配慮して取り組んでいる。料理教室についても、設備の高さや器具の使い勝手がよくなるよう、考慮していく。
ドアについては、今後の工事の中で、教室の使用条件を踏まえながら検討していきたい。
◆要望
ドアを設置することで活用の幅が広がると思うので、検討してもらいたい。
市民局終了 12時05分
意見取りまとめ 12時07分
・付託議案審査について
◆委員
4月27日の
厚生委員会での
監査指導課の報告において、事件背景を精査できていなかったことにショックを受けた。本日の委員会で意見が出ていたように、
虐待防止に関する条例を制定したり、姫路市手話言語条例のように
障害者差別解消法を具現化するなど、本市で大きな問題となっている虐待や不正に取り組まなければならないと思う。
そういった観点から、議案第51号については、
厚生労働省令に基づいて制定する条例であるため、省令との整合性を考えなければならないが、修正を行いたい。修正案を考えてみたものがあるので見てもらいたい。
(資料配付)
◆委員
姫路市
男女共同参画推進条例の制定に関する議案は、当局が撤回し、提出し直した経緯があるが、今回の議案第51号については、先日の
厚生委員会で報告された
虐待事案が起こったことを受け、我々議会が考えるべきこととして、
虐待防止についての文言を条例に盛り込みたい。皆さんの賛同が得られれば、
厚生委員会として議案第51号の
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を修正し、可決してもらいたい。
こういった趣旨であれば文言は問わないので、文言については正副委員長に考えてもらい、予備日に再度審査してもらいたいがどうか。
◆委員
異議はない。
◆委員
身体的拘束等の指針を各施設が整備することとされており、この指針を本市が定めるほうがよいと思うが、虐待の防止の観点から追記するのであれば、意見のとおりでよい。
当該条例の基本方針を定めた第2条に追記するのがよいと思う。
◆委員
本来は
身体的拘束等の指針の整備について書かれている第16条第6項について、本市で指針を定めるものに修正したいと思っていたが、この部分は
厚生労働省令に基づいており、修正は難しいようである。
そのため、その部分には触れず、虐待を絶対許さないという議会の意思を示すのがよいと考えた。追記する箇所や文言にはこだわらない。示した趣旨の内容であればよいので、議会事務局や法制課と調整しながら正副委員長に文案をつくってもらい、改めて委員会を開催してもらえればと思う。
◆委員
賛成である。
◆委員
委員の意見として出た
虐待防止に関する新たな条例の制定等についても、それはそれで検討してもらいたいが、今回は当局から提出された条例に追記したい。
○委員長
修正するとなると、
健康福祉局長にその旨を伝えるのか。どのように手続を進めるのか。
◆委員
姫路市
男女共同参画推進条例のように、一度当局が議案を撤回し、提出し直す方法と、こういう文言で議案を修正可決すべきだと委員会から報告し、本会議で議決する方法がある。
○委員長
委員会の意思で修正を加え、議員が認め、当局が受け入れればよいということか。
◆委員
議会は議決機関であるので、当局が受け入れるかなどという話ではない。例えば、姫路市手話言語条例を制定した際は、議員が提出した議案であるから、受け入れるも何もなかった。
議案第51号についても基本的な内容を変えているわけではなく、議会が追記しているだけであるので、これによって何か問題が起こるわけでもなく、当局も異論はないと思う。
手続上は、委員会で修正可決すべきと決定し、本会議で採決するだけである。
◆委員
文言や追記箇所については、事務局や法制課に考えてもらうのか。
◆委員
あくまでも正副委員長に任せ、次回の
厚生委員会で提案してもらいたい。実際には、事務局や法制課と調整が必要だし、また、当局とも調整をしてもらいたいと思う。
◆委員
修正についてよくわからなかったので、詳しい説明をしてもらいたい。
◎事務局
姫路市議会会議規則第83条に委員の議案修正について定められている。それによると、委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならないとされている。通常、そのまま議決対象となるような体裁を整えた議案をつくり、修正案とするが、今回の修正の申し出については、原案を変更するのではなく、
虐待防止に関する追記をするということであるので、どこにどういった文言を追記するということを示せばよいものである。
◆委員
例えば、「第何条の次にこの文言を入れ、第何条を第何条に改める。」といった形式にするということか。
◎事務局
そうである。
◆委員
虐待をしてはならないという義務規定であるから、第16条の最初に追記するか、新たに条を追加するべきと思うが、また法制課と検討してもらいたい。
◎事務局
項ずれや条ずれが生じる可能性もあるので、法制課と協議したい。
○委員長
追記する文言や箇所については正副委員長に一任するということでよいか。
◆委員
それでよい。
○委員長
追記する文言を作成し、予備日に委員会を開催したいが、予備日はいつになるか。
◎事務局
6月19日及び21日が予備日であるが、19日は午前10時から議会運営委員会を開催する予定である。
○委員長
日程については後ほど連絡したいと思うので、よろしくお願いしたい。
◆委員
修正案を出す場合は
議員提出議案になるのか。
◆委員
委員会として修正可決すべきという決定をするだけなので、
議員提出議案とはならない。
閉会 12時23分...